昔の番組ネット配信、承諾なくてもOK 著作権法改正へ

http://www.asahi.com/business/update/0121/002.html


2007年01月21日12時36分
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 再配信促進では、出演者らの承諾を得る「相当な努力」を払っても連絡がとれない場合などに、未承諾でも再利用が可能になるよう著作権法を見直す。例えば、質の高い過去のドキュメンタリー番組を再利用しようとしても、出演者が一般人の場合など再利用の承諾が取れていないことも多い。出演者らに改めて連絡をとるのが難しいために再利用を断念するケースもあり、再配信事業の障害となっている。

 また、業界に対し、出演者や著作権者がみつかる前でも使用料を供託すれば再利用できるような取り組みを奨励。テレビ番組の再利用を前提にした契約ルールの確立を求める方針だ。
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 一方、日本の素材を総合的に集めた「国際コンテンツカーニバル」を開催。若手アニメ作家らを海外に派遣する「アニメ文化大使(仮称)」事業、外国人漫画家を表彰する「日本マンガ大賞(仮称)」の創設なども盛り込んだ。

こちらの http://d.hatena.ne.jp/freak-k/20070121 方が詳しく書いてるようで。